死亡事故の示談交渉は弁護士への依頼がおすすめ!示談交渉に向けて遺族が知っておくべきこと
示談交渉のタイミングは四十九日の法要を終えてから
死亡事故における示談交渉のタイミングは、四十九日の方法を終えてからが通常です。相手保険会社も、最初の一報だけは何らかの方法で行い、後は遺族が要求しない限り四十九日までコンタクトを取ってくることはありません。
しかし遺族側が弁護士に相談したり委任したりすることはどのタイミングでも自由であるため、弁護士に依頼をする余裕が少しでもできたら相談するのがおすすめでしょう。ただし、もちろん無理をする必要はありません。
示談金の請求できる期間は?
被害者が亡くなっている場合、示談金を請求できる期間は原則として事故日の翌日から5年後です。損害賠償請求権の時効を消滅時効と呼び、時効が成立すると基本的に賠償請求をできなくなります。
ただし、消滅時効までに示談をできそうにない場合、時効の成立を延長させることも可能です。具体的には裁判を起こす、損害賠償請求書を内容証明郵便など記録できる形で送付する、強制執行の手続きを行うなどの方法が延長方法として挙げられます。
収入の証明や葬儀費用の領収書など賠償請求に必要な書類は保管
死亡事故において相手方への損害賠償請求をするにあたっては、収入の証明や葬儀費用の領収書などの賠償請求に必要な書類をしっかりと保管しておくことが重要です。証拠が無くなってしまえば、最悪の場合その分の請求ができなくなることも考えられます。
相手保険会社にかけあうことで、一定の譲歩を引き出せることはあるかもしれません。しかし、被害者側だとしても証拠がなく立証できない損害については、賠償の原則として請求できないことを忘れないようにしてくださいね。