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死亡事故は交通事故に強い弁護士に!遺族が請求できる慰謝料について解説

死亡事故は交通事故に強い弁護士に!遺族が請求できる慰謝料について解説

交通事故の死亡慰謝料とは

交通事故の死亡慰謝料とは、被害者がなくなった場合に本人またはその遺族が被った精神的苦痛に対する慰謝料のことです。そのため、死亡慰謝料は「本人慰謝料」と「遺族慰謝料」の2種類があります。

本人慰謝料は、亡くなった被害者本人に発生する慰謝料です。ただし、亡くなっていることから加害者に請求できないため、慰謝料請求権を相続人に相続し、加害者に請求するのが一般的な流れです。一方の遺族慰謝料は、基本的には被害者の父母と配偶者、そして子供に発生します。

死亡慰謝料の相場は?

死亡慰謝料はある程度類型化されており、自賠責の基準と任意保険の基準、そして裁判基準の3種類があります。

自賠責基準では本人慰謝料が400万円、遺族慰謝料は請求権者1名の場合550万円、2人で650万円、3人で750万円です。任意保険基準は非公開ですが、基本的には自賠責より高額で裁判基準よりは低額になります。裁判基準では、被害者が一家の支柱なら2,800万円、支柱に準ずる存在なら2,500万円、その他の場合2,000~2,500万円です。

その他の請求できる損害賠償金

交通事故の被害者がなくなった場合、遺族は慰謝料以外にさまざまな損害賠償金を請求できる可能性があります。具体的な項目は、死亡逸失利益や病院に運ばれた際の治療費、障害慰謝料、付添看護費用、付添人の交通費、そして葬儀費用が基本です。

逸失利益とは、被害者が亡くならなければ得られたであろう収入のことを指します。治療費や付添看護費用は、必要性や相当性が認められることが請求の条件です。ただし、被害者が無くなるまでにかかった治療費に関しては、必要性・相当性が認められることがほとんどです。

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